2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
二〇二〇年、昨年の三月三十一日ですが、参議院の本会議において可決、成立しております改正労働者災害補償保険法、いわゆる労災法についてお伺いをいたします。 これは、多様化する就業ニーズに対応した労働者のセーフティーネットとして整備されました。一点目は、複数事業労働者という概念を創設、いわゆる副業とか兼業といった複数を掛け持つということを認めた制度となっています。
二〇二〇年、昨年の三月三十一日ですが、参議院の本会議において可決、成立しております改正労働者災害補償保険法、いわゆる労災法についてお伺いをいたします。 これは、多様化する就業ニーズに対応した労働者のセーフティーネットとして整備されました。一点目は、複数事業労働者という概念を創設、いわゆる副業とか兼業といった複数を掛け持つということを認めた制度となっています。
さて、七二年の本土復帰前に離職した軍雇用員については、米軍に直接雇用されていたということで、復帰特別措置法による政治判断で、日本の労災法が適用されていません。
また、三番目のお尋ねでございますけれども、こうした駐留軍等労働者についての補償はだれの責任で行うかということになるわけでございますけれども、駐留軍労働者の方々、日本側が雇用いたしまして米国側が使用するということでございますけれども、法令は、労働者災害補償保険法、いわゆる労災法が適用をされます。
○政府参考人(石塚正敏君) この救済法と労災法との違いということになってまいりますけれども、石綿健康被害救済法につきましては、潜伏期間が大変長い、あるいは症状が重篤であるということなど石綿健康被害の特殊性にかんがみまして、被害者の方々のお苦しみや負担というものを迅速に救済するための制度でございまして、民事上の賠償責任とは離れた救済を行うという制度でございます。
研修につきましては今の労災法上労働者という位置づけができておりませんので、最初の一年につきましては労災の適用外でございまして、これは民間保険を活用するということでございます。残りの二年間については労災法上の労働者ということで、これは労災法の適用があるということでございます。 人数につきましては、厚生労働省の方でございまして、私ども正確な数字は把握をいたしておりません。
労災法の改正に倣って人事院規則にゆだねられるということになりました。労災法倣いという点ではわからないではありませんが、公費負担としての公務災害という観点からいたしますと、障害の等級区分けを人事院規則とするという積極的な説明は不十分ではないのかな、こういう感じを一つ持ちます。二つ目は、規則とすることで医学的知見や医療技術等の進歩が障害を受けた者に現実にどれだけの利益となるのか。
民主党は、昨年の第百六十二回通常国会に、アスベスト関連疾病については時効を適用しないようにすること、労災法の改正案を提出いたしました。これが成立していれば、このような矛盾は起きませんでした。 さらに、政府の救済制度の財源は、全事業者、国、地方公共団体による負担となっていますが、この拠出の根拠について、政府の答弁は説得力が全くありませんでした。
昨年の第百六十二通常国会に我々民主党が提出した労災法の改正案では、アスベスト関連疾病については時効を適用しないこととうたいました。この法案が成立さえしていれば、こんな矛盾は生じ得なかったのであります。 政府の救済制度の財源は、全事業者、国、地方公共団体による負担となっていますが、この拠出の根拠について、政府の答弁の説得力は全くありませんでした。
これに対して、立法府や行政がどうその責任を果たすのかというのが問われていると思うんですけれども、今度提案されております四つの法律案でいきますと、例えば労働安全衛生法、それから労災法にかかわる問題、これらが今のアスベスト被害の拡大に伴って、やはり必要な法改正をやるべき問題を抱えている、少なくともそういう認識は大臣はお持ちなんですね。そこのところを確認したいと思います。
民間の労災制度でございますが、労災法に規定する各障害等級に対応する障害のその種類、程度については厚生労働省で定めるということになっています。一方、公務員に対する災害補償につきましては、法制定時に共済年金あるいはこれに類する公務員に対する給付に関する法体系としての横並びということが考慮された経緯がございます。
○金田(誠)委員 じん肺法なり、あるいは労災法、こうした法律は、被用者というんでしょうか、雇用者を対象にした法体系だと思っておりますが、この歯科技工士の場合、一人ラボというんでしょうか、一人親方が相当数を占めるわけでございます。そういう方にはじん肺法なども直接的には適用されないというふうに聞いております。
労働者災害補償保険法、労災法が今回改正されまして、本年四月から、脳血管疾患及び心臓疾患に限って二次健診の費用を現物給付することになったと聞いております。これは業務上外含めて初めて予防給付を実施することになったわけですね。特筆すべき事柄であるかと思っております。 一方、業務外の疾病につきましては、健康保険法で決められているとおり、予防給付は認められておりません。
○河上委員 労災の最後の質問になりますが、今回の労災法改正案は、二次健康診断等給付にいたしましてもメリット制の改正にいたしましても、業務災害の防止への取り組みを一層強化するねらいであるものと理解はいたしております。社会の中核的な担い手であります労働者が、業務災害によって労働能力を奪われたり、特に過労死という形で命を奪われるような事態は、社会にとって大きな損失であると考えます。
今度の労災法改正案ですけれども、やはり死に至るような危険な病気については、少し費用がかかっても健康診断の中にそういう診断のあれを入れた方がいいのではないかと思いますが、いかがなものでございましょうか。
私は、この法律には基本的には本当に賛成ですし、労災法の改正は大変うれしいことだと思いますけれども、市民がよりよく活用できるためにはやはり包括的な法整備が求められていると思います。 どうもありがとうございました。
○高橋紀世子君 労災法改正案について質問させていただきます。 この労災法改正案に対する具体的な質問に入る前に、日本の労災保険の基本的なあり方についてお聞きしたいと思います。 労働者が病気にかかったときに、労災法でカバーされるものなのか、それとも健康保険でカバーされるものか、その決定はどの機関が、そしてどの人物がしてくれるものなのでしょうか。そして、その基準はどんなところにあるのでしょうか。
ですから、労災法の適用は受けずに、公務災害補償制度の対象となるわけであります。そして、この選手の場合は、試合に出るに当たりましては、学校長に職務専念義務の免除の申請をし、許可を受けた上で熊本国体に参加をしておりまして、そういうことから、今回の派遣は公務ということではないわけでありまして、公務中に発生した事故というふうにはなりません。
ちなみに、一つだけ加えますと、労災法上、通勤あるいは退社における事故というのは労災の適用を受けるということにもなっていますからね。やや問題の質は違いますが、そういう発想も踏まえて、この感想をお答えいただきたい。
○国務大臣(中曽根弘文君) 被曝者という認定ということではなくて、もちろん被曝をされておるわけでございますが、労災法で認定をされるということでございます。
○国務大臣(中曽根弘文君) 現場で作業を行っていて被曝されたということでございますから、労災法が適用されるということでございます。
○吉川春子君 今回、労災法の改正のきっかけになった最高裁の判決は、労働者災害補償保険法による保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をした日から三カ月を経過しても決定がないときは、審査請求に対する決定及び労働保険審査会に対する再審査請求の手続を経ないで処分取り消しの訴えをできる、このように判示しております。
今後とも十年に一回大きな事故を続けていかれるのでは大変なわけでありまして、これは労災法というよりも労働安全衛生法等の対応かと思いますが、こうした特に重大な労災事故の再発防止にどのようにお取り組みになるのか、原因究明も含めてちょっと労働省の御所見を最初にお伺いしたいと思います。
ところが労災法ではそうなっていない。決定的なのは、やはりこの資料の公開という問題が、お互いに適切な情報の提供をすることによって正しい判断をつくり上げていく上では必要なことになっているのじゃないだろうか。この点の改正はされないのでしょうか。いかがなものです。
それから最後に、地下鉄サリン事件についての被害者の救済の問題で、労働者災害補償保険法での労災適用の問題、それから被害を受けた方々のうち死亡された方々についての遺族特別支給金あるいは遺族補償年金、葬祭料支給の問題、被害を受けた方々のうちアルバイト、パート社員、外国人にも労災法を適用する等、きちんと広く救済する方向で対応していただきたいという点でありますが、いかがでありますか。